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◆合同会社 設立 Q&A◆

合同会社とは?

合同会社とは、新会社法によって創設された新しい形態の会社です。この新会社法によって有限会社を新たに設立することができなくなりました。この有限会社に代わる会社形態として注目されています。合同会社の特徴を以下にあげておきます。

・社員はすべて有限責任社員。
・機関設計と会社運営の自由度が高い。
・出資者と経営者が同じ。

合同会社と株式会社との違いは何ですか?

合同会社も株式会社も社員または株主が湯玄責任社員であるということは共通していますが、相違点として以下の用のものがあります。

◇機関設計において株式会社は株主総会、取締役と必ず設置しなければならない機関があるのに対して、合同会社は機関設計、社員の権利内容について規定がほとんど存在しないため、定款によって自由に決定することができます。
◇株式会社は出資者と業務執行者が必ずしも同じではありませんが、合同会社では出資者と業務執行者が同一です。
◇持分権の譲渡に関しても株式会社では株式の「譲渡自由の原則」という規定がありますが、合同会社では、持分権の譲渡には原則「他の社員の全員の同意」が必要となります。ただし、業務を執行しない社員であれば、業務を執行する社員全員の同意とあります。(定款により別段の定めをすることも可能。)

合同会社にするか株式会社にするかのポイントは?

株式会社と比較してみると合同会社についてよくわかると思いますが、「意志決定方法や利益の分配が自由にきめられる」こと、株式会社設立に必要な公証人の認証が不要なため設立費用が株式会社設立より安くすむことが設立する際に株式会社にするのか、合同会社にするのかのポイントになると思います。合同会社は、比較的少人数で、技術やノウハウを持てよって共同で事業を始める場合に、会社組織にはしたいけど株式会社のようなルールに縛られることなく自由に会社運営をしたい方、簡単な設立方法で費用もあまりかけたくないという方にお勧めの会社形態ではないでしょうか。

合同会社の入社の条件はありますか?

株式会社と異なり、社員の入社、退社は出資するかどうかだけで自由にできるわけではありません。
合同会社に入社するための条件として、①原則として社員全員の合意が必要です。これは、合同会社が「人」を主体とした「人的会社」であるからです。もう一つの条件は②合同会社に入社するまでに出資金の払い込みを完了する必要があります。入社条件が厳しいように思えますが、もちろん入社に関する規定も定款で定めることによって自由に決めることができます。

退社の条件は何ですか?

合同会社の退社の要件は以下のとおりです。

◇やむを得ない事由のあるとき
◇会社の存続期間を決めていない場合には、6か月前に予告することにより、事業年度の終了時に退社できる
◇定款で定めた事由の発生
◇総社員の同意
◇死亡(相続人が持ち分を相続するようにするには定款に別段の定めをしなければならない。)
◇合併(合併によって法人である社員が消滅する場合)
◇破産手続き開始の決定を受けた時
◇解散
◇後見開始の審判を受けた時
◇除名

株式会社への組織変更はできますか?

合同会社から株式会社への組織変更はもちろん可能です。会社を設立したいが小規模で設立費用を節約したいという方は合同会社として会社を設立し、設立後会社の成長、時期を見て株式会社に組織変更をするのも良いかもしれません。

「業務執行社員」と「社員」の違いはありますか?

合同会社は、原則として社員全員が出資し業務を執行します。しかし、定款または社員全員の合意によって「業務執行社員」をさだめることによって、業務執行を行う「業務執行社員」と業務執行を行わない「社員」を置くこともできます。

「代表社員」とは何ですか?

「代表社員」とは、業務を執行する社員「業務執行社員」の中から選ばれた、合同会社を代表する社員のことです。株式会社にいう代表取締役にがいとうするもので、会社を代表し取引等会社の対外的な行為をする権限を有しています。この「代表社員」を置くかどうかは任意で、置かない場合は業務執行社員全員が会社を代表することになります。

退社の際出資金の払い戻しはできますか?

社員として出資していた場合に退社の際に出資金の払い戻しは基本的には認められていますが、出資金の払い戻しをする場合には、定款を変更し出資の価格を減少させる手続きが必要になります。また、払い戻しの金額が大きい場合(合同会社の剰余金額を超える場合)には払い戻しが制限されます。不動産による出資の場合であっても金銭による払い戻しを受けることができます。

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